起業を考える方のために

私は、創業期の会社を中心とした会計事務所に勤務しています。このブログでは、実務で身に付けたリアルな知識を起業を考えている方に向けて、発信をしていきたいと思います。

法人化のタイミングで節税する。

突然ですが、消費税というのは

事業をスタートして2年間は、

原則、納税義務がありません。

 

法人についても、設立から2期は

納税義務がありません。

 

これは、消費税を納める義務があるかどうかの判定を

 

2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定するためです。

 

1年目、2年目には判定の対象とする年がないのです。

 

これをもとに考えると、

個人事業で2年間経過したタイミングで

法人化することで、最大4年間

 

消費税の納税義務を免れることができます。

 

お気をつけいただきたいのは、

 

1年目、2年目であっても半年で売上が

1,000万円超えていて、

人件費も1,000万円超えていると、

次の年から、消費税の納税義務が発生してしまいます。

 

《以下は、消費税の基礎知識としてご参考ください。》

 

上記で言う、売上というのは消費税が発生する売上になります。

 

ということは、消費税が発生しない売上があるということになりますが、

例えば、医療系の事業において、

社会保険診療報酬については、消費税が発生しない売上になります。

 

消費税の計算方法は、

 

預かった消費税-支払った消費税

 

になります。

 

預かった消費税というのは、

上記でいう消費税が発生する売上になります。

 

支払った消費税というのは、

経費関係の支払いの際に消費税分を支払っていますので、それになります。

 

ただ、例えば給料は消費税が発生しない取引になりますので、支払った消費税には含まれません。

 

本日は、この辺にしておきます。

 

また、宜しくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

節税のために、どんなものが経費になるの?

タイトルの質問は良く聞かれることです。

 

これは、一言で回答しすると

 

「事業に関係すると言えるものが経費です。」

 

ということになります。

 

そうすると必ず、

 

「では、スーツ等は経費になりますね!」

 

という返事が返って来ますが、

 

これも単刀直入に言うと、

 

スーツは経費として認められないのが

大抵になります。

 

というのも、スーツはもちろん仕事で

着ますが、逆に言うと、それ以外でも着るということは考えられますよね?

 

なので、事業用でしか着ていないという主張をする事が困難なのです。

 

ただし、例えば社名入りの制服であったりすれば、それは経費として認められ得ます。

 

それでは、他のものはどうでしょうか?

 

飲食関係については、

 

取引先の接待目的であったり、

会議として飲食店を利用した場合には

経費として認められます。

 

 

 

原則として、

 

10万円以上の備品については

減価償却と言って全額を1年で経費にすることが出来ないのですが、

青色申告をしている場合は、

30万円未満の備品について、

1年で費用にすることが特別に認められています。

今後、この特例はなくなる可能性もありますので、ご留意ください。

 

 

個人事業の方であれば、国民健康保険国民年金を支払っているかと思います。

 

これらは、経費にはなりません。

 

ただ、所得控除という形で所得から支払った全額を差し引くことが出来ます。

 

法人の場合は、

社会保険に加入義務がありますが、

これらは経費になるでしょうか?

 

社会保険は、

半分を会社が負担することになりますが、

会社が負担した分だけ、

経費にすることができます。

 

 

生命保険は、

個人の場合、

支払った金額の一部だけが、

所得控除できます。

 

法人の場合は、

商品によって全額経費に出来たり、

半分の金額だけ経費に出来たりというところです。

 

さらに、1年分の保険料を前払いすることで1年分の前払保険料を経費として認める特例もありますので、

節税対策として覚えておかれると良いかと思います。

 

その他にも、経費にできるものは様々ありますが、やはり軸となるのは、

 

「事業に関係するかどうか」

 

になります。

 

本日は、この辺にしておきます。

 

また、宜しくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金はいくらが良いか?

 

 

皆さん、こんにちわ。

 

本日は、良く聞かれる質問として

 

資本金はいくらが良いか?

 

という事に、お答えしていきたいと思います。

 

ご存知の方も多いかもしれませんが、

株式会社は資本金1円から設立する事ができます。

 

では、1円で設立すれば良いのではないか?という事にはなりますが、会社を運営していくには、それなりの運転資金が必要になるかと思いますので、

適正な資本金を入れておきたいというところです。

 

税金面で言うと、1,000万というのが一つの区切りになってきます。

 

まず、消費税は設立して2年間は基本的に納税義務はないのですが、資本金1,000万以上で設立した法人については、設立期から納税義務が発生します。

 

また、法人住民税の均等割という、赤字でも必ず支払う税金があるのですが、

 

東京都でいうと、資本金1,000万円以下で従業者数が50人以下であれば7万円で

1,000万円を超えると18万円になり、11万円もの差が出てきます。

この差を大きいと捉えるか小さいと捉えるかは人それぞれだと思いますが、毎期積み重なると大きくなります。

 

ここで、気をつけたいのは上記で消費税の場合は、1,000万円「以上」で、法人住民税の場合は、1,000万円を「超える」ですので、消費税の場合は、1,000万円を含み、法人住民税の場合は、含みません。

 

ギリギリのラインで考えている方は999万円以内くらいにしておくのが良いです。

 

税金面以外で言うと、こればかりはケースバイケースかと思いますので、取引先から条件が掲示されていたり、融資を受ける等で出来るだけ心象を良くしておきたい等、近くにいる税理士などの専門家にご相談されるのが良いかと思います。

 

本日は、この辺にさせていただきます。

 

それでは、また宜しくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

株式会社か合同会社か

 

 

法人を設立する際に、

悩むことの一つとして、

 

株式会社にするか

 

合同会社にするか

 

という論点があります。

 

今日は、そんな株式会社と合同会社

比較をしていきたいと思います。

 

①設立費用の違い

 

これは、合同会社の方が、安いです。

 

他に特に理由がない場合は、

安いからということで合同会社を設立される方も多数います。

 

合同会社は、最低6万円〜設立が可能になります。

 

株式会社は、最低21万円程します。

 

この設立費用には、司法書士に設立登記を依頼した際の費用は含まれていませんので、別途かかる場合もあります。

 

②社会的なイメージの違い

 

これは、ダンゼン株式会社の方が信用力が高いと言って良いかと思います。

 

これは、法人を設立してから、何か物やサービスを提供する場合、取引先と契約をする場合、求人を出したりする場合において、合同会社というよりも株式会社という方が何となく安心という意味合いで、選ばれる確率を高めるのではないかと思われます。

 

有限責任であること

 

これは、比較というよりは、共通点になってきますが株式会社も合同会社有限責任になりますので、万が一破綻することがあっても、代表者の責任範囲は出資額の範囲内に収まります。

ただ実際には、融資などを受ける際には、代表者個人が連帯保証人になりますので、融資された金額については無限に責任を負うことになります。

 

④利益の分配の違い

 

株式会社の場合は、一株当たりの価値が決められて株数に応じて利益が分配されることになりますが、

 

合同会社の場合は、出資の割合に関係なく定款によって、能力などに応じて分配することができます。

 

⑤役員の任期の違い

株式会社の場合は、代表取締役は原則二年間等の任期が決まっていますが、合同会社は任期がありません。

 

以上、こんな感じで比較をしてみました。

 

正直、どちらが良いかというのは一概に言えないところです。

 

各々の目的に応じて、変わってくるかと思いますので設立の際は専門家に相談されるのが良いかと思います。

 

本日は、この辺にしておきます。

 

それではまた、よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人化のメリット〜色んな節税〜

 

 

みなさん、こんにちわ。

 

今日は、法人化のメリットである節税方法についてご紹介していきます。

 

①個人に比べて経費の幅が広がる

 

これは、直接的な節税方法といえるか微妙なのですが、

法人は個人事業よりも経費にできるものが多くなります。

個人事業では、家事費や家事関連費とされていたものが、

法人化したことで経費になるものがあります。

 

というのも、

 

個人というのは事業活動だけでなく、

消費活動も行う「人」ですので、経費とそうでないものの区別というのが厳格になっています。

 

法人は、事業活動だけを行うために作られた 法律上の「人」ですので、購入した物やサービスは、事業に使用したものとして経費になる確率が高いということになります。

 

これはあくまで、経費になりやすいという話ですので、明らかに私的なものについては、経費として認められませんので気をつけましょう。

 

②倒産防止共済や生命保険の年払いを経費にできる。

 

まず、倒産防止共済というのは、 取引先が倒産した際の保険として、

お金を出し合うというものです。

月20万を限度として、 年払いしたものについては経費にすることができます。

また、40ヶ月分掛かると、満額が解約返戻金として戻ってきます。

 

ただ、お金が戻ってきたときは、 収益として税金がかかってきてしまいますので、退職金とぶつけたり、赤字になりそうな期に解約したり何かしらの出口対策が必要になってきます。

 

生命保険についても、年払いで全額経費に出来るような商品があります。 詳しくは、また紹介をしていきます。

 

③出張日当が出せる。

 

旅費規定を作ることで、例えば一泊五千円を 所得税非課税で支給することができ、

さらに経費計上する方法があります。

 

出張した際は、必ず出張報告書を付けておくようにしましょう。

 

これもまた、詳しく後日ご紹介できればと思います。

 

本日は、以上になります。 それではまた、よろしくお願い致します。

 

法人化のメリット~役員報酬による節税~

みなさん、こんにちわ。

今回は、法人化のメリットの一つである
役員報酬による節税について書いていきたいと思います。

個人事業は、
利益に対して丸々税金がかかり、
自分や共に生活する親族への給料は、経費に出来ないのですが、法人化して、自身が役員になることで、役員報酬を出すことができます。

この役員報酬は、さらに給与所得控除という
サラリーマンの必要経費のようなものを引くことができます。

例えば、個人事業で500万ほどの利益が出ていたとします。

これを、法人化したとして役員報酬を500万にします。

そうすると、法人の利益は0のため法人税がかかりません。(均等割という70,000円の税金は必ず発生します。)

個人の所得税については、役員報酬500万から、給与所得控除として150万ほど差し引いた金額に所得税がかけられます。(諸々の控除は、ここでは考えないようにします。)

そのため、個人事業でかかった所得税に比べて、法人化したほうが、法人税所得税を両方合わせても得になることがあるという事です。

だだ、利益も大きくなってくると、
全額役員報酬では逆に所得税が高くなってきてしまいますので、
その辺はバランスを見ながら、いくらに設定すれば良いか検討する必要があります。

本日は、この辺にしておきます。

それではまたよろしくお願い致します。


個人事業か法人か

みなさん、こんにちわ。

今日は、起業を考える方がまず始めに考えることが多いと思われる

「個人事業か法人か」

について、
3つの視点で考えていきたいと思います。

先に結論なのですが、

とりあえずまずは、「個人事業」
ある程度、事業が軌道に乗ってきたら「法人」
というのがベターかと思われます。

3つの視点を下記にあげていきます。

①税金面

個人事業は、所得税

法人は、法人税

になります。

どちらも、利益に対して税金がかかりますが

所得税は、所得が上がるにつれて税率があがる。

法人税は、所得がいくらでも税率が同じ。
(厳密には現在、一定の所得までは特例税率が適用になります。)

という違いがあります。

そのため、ある程度の利益が出てくるようになったら法人化を考えるという事があります。

具体的には、400万~500万くらいの利益が出始めたら、法人化を考えるというのが多いようです。

②信用面

これについては、法人(特に株式会社)の方が、
個人事業よりも社会的な信用度が高いというのが一般的なようです。

ただ、取引先が取引の条件として法人であることを求めていたりしない限りは、そこまで気にしなくても良いのではないかとも思います。

融資についても、法人の方が心証が良いのかもしれませんが絶対とも言えないため、

必要になったら、法人化する。

という感じでも良いのではないかと思います。

③展望面

将来的に会社を大きくしていきたいという展望があり、事業計画もされているのなら、
はじめから法人化というのは選択肢の1つと思われます。

以上3つの視点を述べていきましたが、
絶対的なものではありませんので、
検討材料の1つとして、
見ていただければと思います。

それでは、また宜しくお願いします。