起業を考える方のために

私は、創業期の会社を中心とした会計事務所に勤務しています。このブログでは、実務で身に付けたリアルな知識を起業を考えている方に向けて、発信をしていきたいと思います。

法人化のタイミングで節税する。

突然ですが、消費税というのは

事業をスタートして2年間は、

原則、納税義務がありません。

 

法人についても、設立から2期は

納税義務がありません。

 

これは、消費税を納める義務があるかどうかの判定を

 

2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定するためです。

 

1年目、2年目には判定の対象とする年がないのです。

 

これをもとに考えると、

個人事業で2年間経過したタイミングで

法人化することで、最大4年間

 

消費税の納税義務を免れることができます。

 

お気をつけいただきたいのは、

 

1年目、2年目であっても半年で売上が

1,000万円超えていて、

人件費も1,000万円超えていると、

次の年から、消費税の納税義務が発生してしまいます。

 

《以下は、消費税の基礎知識としてご参考ください。》

 

上記で言う、売上というのは消費税が発生する売上になります。

 

ということは、消費税が発生しない売上があるということになりますが、

例えば、医療系の事業において、

社会保険診療報酬については、消費税が発生しない売上になります。

 

消費税の計算方法は、

 

預かった消費税-支払った消費税

 

になります。

 

預かった消費税というのは、

上記でいう消費税が発生する売上になります。

 

支払った消費税というのは、

経費関係の支払いの際に消費税分を支払っていますので、それになります。

 

ただ、例えば給料は消費税が発生しない取引になりますので、支払った消費税には含まれません。

 

本日は、この辺にしておきます。

 

また、宜しくお願い致します。