法人化のタイミングで節税する。
突然ですが、消費税というのは
事業をスタートして2年間は、
原則、納税義務がありません。
法人についても、設立から2期は
納税義務がありません。
これは、消費税を納める義務があるかどうかの判定を
2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかで判定するためです。
1年目、2年目には判定の対象とする年がないのです。
これをもとに考えると、
個人事業で2年間経過したタイミングで
法人化することで、最大4年間
消費税の納税義務を免れることができます。
お気をつけいただきたいのは、
1年目、2年目であっても半年で売上が
1,000万円超えていて、
人件費も1,000万円超えていると、
次の年から、消費税の納税義務が発生してしまいます。
《以下は、消費税の基礎知識としてご参考ください。》
上記で言う、売上というのは消費税が発生する売上になります。
ということは、消費税が発生しない売上があるということになりますが、
例えば、医療系の事業において、
社会保険診療報酬については、消費税が発生しない売上になります。
消費税の計算方法は、
預かった消費税-支払った消費税
になります。
預かった消費税というのは、
上記でいう消費税が発生する売上になります。
支払った消費税というのは、
経費関係の支払いの際に消費税分を支払っていますので、それになります。
ただ、例えば給料は消費税が発生しない取引になりますので、支払った消費税には含まれません。
本日は、この辺にしておきます。
また、宜しくお願い致します。